画像はイメージです。
便利な世の中になりました。
それが逆に不便だったりする場面も…。
さて、タイトルの通りですが、塾生の皆さんには高い情報リテラシーを持ってほしいです。
くれぐれもインターネットやSNS等を利用して、他者を傷つけてしまうことのないようにしましょう。
数年前から開示請求の手続きが簡略化され、匿名の書き込みをした方の自分特定がしやすくなりました。
場合によっては、名誉毀損罪・信用毀損罪・業務妨害罪・侮辱罪などに該当する可能性が出てきます。
例えば刑法230条の名誉毀損罪について。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
となっています。
- 公然
- 事実を摘示
- 人の名誉を毀損
この3要件すべてを満たせば、名誉棄損罪は成立します。
簡単に言ってしまえば、ネットに事実であっても事実じゃなくてもひどいことを書きこんで、それにより、相手(人物・お店含む)の社会的評価が下がる(実際に社会的評価が下がると思われる場合でも該当)ことになれば、名誉棄損罪は成立する可能性があります。
これはあくまで刑事上の責任であり、民事上でも名誉毀損があります。
刑事上の責任は、逮捕されることもありうる。民事上の責任(訴訟される)として損害賠償請求(お金)をされる可能性が出てきます。
なお、刑事上の責任で名誉毀損罪が認められれば(刑事裁判で判決が下る)、民事上の責任(民事裁判)において損害賠償請求が高額になる可能性が出てきます。
要するに、ネットの書き込みは慎重にということでしょうね!